婚氏続称制度はいつできたのか、また、どのような立法事実があって民法改正になったのかについて、お伺いいたします。
○稲田委員 私は、この婚氏続称制度と同じように、婚姻したときに夫婦の氏を選んだ後に、すなわちファミリーネームを選んだ後に、婚前氏を法的に続称することを選択できるよう、婚前氏続称制度を、昨年、この法務委員会で提案をいたしました。
昭和五十一年の民法改正で導入されたのが離婚の際の婚氏続称制度であります。婚姻によって氏を改めた夫又は妻が離婚によって当然に婚姻前の氏に戻るのが原則でしたけれども、届出をすることによって、婚姻の際に氏を改めた夫又は妻が、離婚したときに称していた氏を称することができるようになったというものであります。
課題はありますが、極論をぶつけ合って全く不便を解消できない事態を打開するために私たちはそれを先導してきたし、また稲田議員なども、婚氏続称制度のアナロジーで婚前氏続称制度というのを御提案されている。ほぼ、おっしゃっていることは、言っていることは私たちと全く一緒です。
そういった点を考えますと、実は私、一つ提案がございまして、お手元に添付の資料ですけれども、婚前氏続称制度なんですが、民法の七百六十七条、これは今、婚姻によって氏を改めた者は、離婚すれば、もとの姓に復氏をするわけです。離婚すれば、もとの姓に、氏に復氏をするんですけれども、しかし、届出をすることによって婚姻中の氏を使い続けることができるという制度でございます。
それから、昭和五十一年の改正、これが婚氏続称制度。これは、夫婦が離婚しますと配偶者の氏を称していた者はもとの氏に戻る、しかし、それに伴う不便を解消しようということで、離婚の日から三カ月以内に届け出ることによって婚姻中の氏を称することができる、こういう改正がされました。 それから、昭和五十五年に、配偶者の法定相続分が三分の一から二分の一に改正をされました。
それで、夫婦別姓の制度を緊急に取り入れるべきかどうかということにつきましては、どうも社会的要請は婚氏続称制度の要請が非常に小さい、こういうふうに見られていたわけでございます。